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児童手当の制度改正により、令和6年10月分の手当(12月支給)から新制度に基づき支給されます。
■制度改正により新たに申請が必要な人(いずれかに該当)
○所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない人
○末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない人
○令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代(22歳に達した後、最初の3月31日まで)の子がいる、かつ、大学生年代から数えて子が3人以上いる人
■申請期限
10月31日(木)までに手続きを済ませると12月10日(火)に支給予定です。
来年3月31日(月)までに手続きを行えば、令和6年10月分に遡って適用となりますが、早めに手続きを行ってください。3月末の期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
■問合せ
子ども課子育て支援係 TEL23-2111
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/numata/doc/724210
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